■ 普通車「AT限定解除審査」
< 平成19年6月2日以降に免許を取得した方に限ります。 >
「AT限定免許(オートマチック限定免許)」を取得したものの、「仕事の関係上、MT車を運転する必要が出た」や「自動車に興味が増し、もっと運転を楽しみたい」など理由からAT限定を解除したいとのお申込みも増えています。
比較的取得しやすい「AT限定免許」を取得し、AT車で運転経験を積んだ後に、「限定解除」してMT車を運転、十分にありな選択だと思います。
AT限定解除は、所内技能教習4時限+所内技能検定合格で、免許センターの申請のみでMT車の運転が可能となります。
具体的には、1日2時限の技能教習を2日間、審査で1日とすると3日間で卒業できる計算となります。概ね3~5日で卒業される方が多いようです。(※技能補修、再技能審査などで変わります。)詳しくは窓口までお問合せください。
① 29年3月12日以降「普通車免許」を取得された方の「AT限定解除審査」は、随時受付を行っております。
② 19年6月2日〜29年3月11日の間に「普通車免許」を取得された方は準中型免許(準中型(5t)限定)へ移行されました。当校での審査も可能です。お気軽にご相談ください。
③ 19年6月1日以前に「普通車免許」を取得された方は、中型免許(中型車(8t)限定)へ移行されたことから、中型車教習の扱いなき当校では、お受けできません。